介護保険ご利用の流れ
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お住まいの市区町村の窓口(地域包括支援センター)に相談 直接窓口に相談しに行く、または電話でも相談することができます。
芽室町地域包括支援センター(芽室町役場内)
Tel. 0155-62-9724 -
要介護認定の申請 申請には「介護保険被保険者証」が必要です。40〜60歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
申請には、所定の申請書のほか、介護の保険被保険者証が必要です。 40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
なお本人が出向けない場合は、家族による申請も可能です。
また郵送による申請も行っています。
※お住いの市区町村の窓口でご相談ください。 -
認定調査 申請書類による受付が完了すると、市区町村から派遣された調査員による認定調査が行われます。調査員が家庭を訪問し、本人の普段の様子や心身の状態を聞き取り調査します。
例えば、自分の名前や食事、歩行についてなどですので、普段の様子をメモして把握しておきましょう。
調査員は、市区町村の担当職員、あるいは委託を受けたケアマネージャーです。
正確な要介護度を認定していただくためにも、必ず家族が同席しましょう。 -
要介護認定 認定調査の結果、以下のいずれかの区分によって通知が届きます。
・非該当(自立)
・要支援
・要介護
「認定通知書」と「被保険者証」を確認しましょう。
「認定通知書」に書かれている要介護度区分を確認しましょう。 -
地域包括支援センターもしくは事業所へ連絡
- 「自立・要支援1〜2」と認定された方 地域包括支援センターへ連絡
- 「要介護1〜5」と認定された方 居宅介護支援事業所へ連絡
Tel. 0155-62-9724 -
介護(介護予防)サービス計画書の作成 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して介護サービス計画書を作成します。
- 介護サービス利用開始
※2018年8月から自己負担が2割の方のうち特に所得の高い人の自己負担は3割に変更になりました。
介護や医療費など色々相談したい方に
介護保険サービスをご利用するにあたり、私たちはご利用者さまの不安をひとつでも取り除くことを心がけています。保険や医療費は日々の生活に大きく関わってくるもの。そんな方のためにファイナンシャルプランナー(Financial Planner)があなたの悩みを解決するお手伝いを致します。気軽にご相談ください。